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公認心理師試験の特例措置の延長について ちょっとだけ話します

本ブログの検索結果を見てみると、「経過措置 延長」というワードが上位にでてきます。

令和4年7月に予定されている第5回試験がGルート最後の試験となるので、なんとかもう少し延長されないかな、と期待を持っている方も多いのかと推察します。

本ブログでは下の資料を何度も紹介していますが、

残念ながら、現時点での延長はないようです。

コロナ禍での試験実施日の延長はあったものの、試験中止はありませんでしたし…


参考
今後の公認心理師試験のスケジュール(予定)厚生労働省


受験資格要件を満たしている方で、今年度までに現任者講習を受講される方は、第5回試験を受験することができます。


参考
公認心理師試験(受験資格)日本心理研修センター

個別の適用可否(自分に受験資格があるのか)については、Q&Aの一番上に次のように回答されています。

当センターでは,皆さま個々の大学院等での履修状況(いわゆる科目の読替え)や,ご勤務されている場合はご勤務の実情等が正確に分からないため,個別の受験資格の有無に関する照会にはお答えしておりません。つきましては,法令,文部科学省及び厚生労働省の通知文書等で受験資格要件等をご確認の上,自己の責任において確認いただくようお願いします。

つまり、適用されるのかは申請してみないと分かりません。

私も自身に受験資格があるのかについては、はじめはよく分からずに混乱しましたし、受験票が届くまで心配でした。

  • 5年の実務経験の捉え方
  • 実務経験証明書の記載(職種や分野施設コード)
  • 複数の証明機関に依頼するため、業務期間を慎重にカウント

下のページをしっかり読み込んで、正確に対処する他ありません。

くれぐれも、お間違えの無いように。


参考
公認心理師試験について日本心理研修センター


第4回以前の受験者の受験資格は引き継がれますが、次のものが必要となります。

過去に実施された公認心理師試験受験票又は試験結果通知(いずれも原本)

第5回試験を初めて受験される方は、「現任者講習」と「実務経験証明書」が高いハードルとなりますから、今から計画を練っておきましょう。